
住宅関連の現状の減税制度について
本年8月30日(日)の衆議院選の結果により、民主党が過半数議席を獲得し、政権交代により民主党政権が発足することとなりました。
この結果、民主党マニュフェストの中で家計にかかわる経済政策が公約どおり展開されるのか注目すべきところかと思います。
住宅にかかわる税制で言えば、今年度より実施された制度も、継続されるかどうかで今後の家計(ライフプラン)に大きく影響を及ぼす可能性があります。そこで、昨年度より大きく見直された、住宅購入にかかわる以下の2つの制度のポイントを改めて整理し、住宅購入の判断材料のひとつとして頭に入れておきましょう。
1.住宅ローン減税制度
一般購入住宅の場合 最大10年間にわたって借入金等の年末残高(限度額5000万円)に対して毎年1%の税額控除が受けられる制度です(所得制限あり)。また、長期優良住宅に認定された物件であれば毎年1.2%の税額控除が受けられます。
以前より本制度は限度額等の見直しが繰り返されてきた減税制度ですが、昨年は最高控除額が200万であったのに対し、今年からは、優良住宅の場合、合計最大600万まで控除枠が大幅に引き上げられたことになります。
効果だけで見ると最大400万の差となり、一見とても良さそうに見えますが、多少注意も必要です。というのも、実は600万の控除というのはあくまでも最大税額控除であって、借入額や年収によっては、控除を100%享受できない方も多いからです。
2.住宅取得等資金贈与の非課税枠500万円
平成21年と22年の2年間で、住宅を取得するための資金の贈与を親子間、祖父母・孫間で贈与を受けた場合には2年間で合計500万円までは贈与税非課税とする特例です。
この特例は、贈与を受ける人単位で500万円まで非課税となる制度ですので、例えば、父より400万、母より400万の贈与を受け、合計800万の贈与を受けた場合でも、非課税となるのは500万までとなります。ただし、110万の贈与税の暦年課税非課税枠との併用も可能ですので、実際の2年分割贈与の最大額は720万円となります。また相続時精算課税という制度もありますのでこの制度との併用も考えながら一番良い贈与の方法を考えていくと良いでしょう。
上記2制度の活用により、かなり有利に住宅を購入できるようになっているかと思いますが、実際にどのくらいの効果があるのか、もっと言えばライフプラン上最適な購入タイミングかどうか、身近なライフプランナーと相談しながら考えていただくことをお勧めします。
平成21年の税制度概要を説明しています。詳細につきましては税理士または、所轄の税務署等にお問い合わせください。
新宿ライフプランナーセンター第3支社 ライフプランナー 宮崎圭史
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